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開業前又は休業中の会社の株式評価の注意点
休業中の会社の株式評価は、純資産価額方式により評価することとされていますが、同族株主以外の株主が休業中の会社の株式を取得した場合や長期休業中の会社の株式評価について解説いたします。
目次
1.開業前又は休業中の会社の株式評価の注意点
休業中の会社の株式評価は、純資産価額方式により評価することとされていますが、同族株主以外の株主が休業中の会社の株式を取得した場合、どのような評価をすべきでしょうか。
取引相場のない株式を同族株主以外の者が相続した場合には、通常配当還元方式によって評価することとされていますが、開業前及び休業中の会社の株式については、同族株主以外の者が取得した場合であっても、純資産価額によって評価することとされており、配当還元方式は適用できないこととなります。
これは、課税時期において、その株式の発行会社が未だ開業するに至っていない場合又は休業中である場合には、その会社の利益金額や配当金額がなく、これらを基として評価することが適切でないという理由によるものです。
ですから、同族株主以外の株主が取得した株式は、純資産価額方式によって評価することになります。
なお、この場合の「休業中」とは、課税時期の前後を通じて相当の期間にわたる休業をいい、休業が時的なものである場合には、休業前における事業活動の実績を基として、原則的評価方式や配当還元方式によって評価します。
2.清算が長期にわたっている場合の株式評価
清算中の会社の株式は、評価通達の定めにより清算の結果、分配を受ける見込みの金額の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の額によって計算して評価することとなっています。
しかし、分配を行わず長期にわたり清算中のままになっているような会社は、清算の結果、分配を受ける見込みの金額や分配を受けると見込まれる日までの期間の算定が困難であると考えられますので、 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価することとなります。
計算式
n年後に分配を受ける見込みの金額 × n年に応ずる基準年利率による複利現価率