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開業後3年未満の会社等の株式評価の注意点


開業後3年未満の会社等の株式を評価する際の注意点についてまとめています。

目次

1.開業後3年未満の会社等の株式評価の注意点

1株当たりの配当金額等の計算に当たっては、円未満の端数(1株当たりの配当金額の計算に当たっては10銭未満の端数)を切り捨てることとしていますので、端数処理を行って0円となる場合には、その要素は0として判定することとなります。

年平均配当金額(非経常的な配当金額を控除した金額)、差引利益金額又は純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)がプラスの場合であっても、 1株当たりの金額とした場合に端数処理により0円となるときには、結果的に適正な比準要素が得られないことになりますので、比準要素は0円として「比準要素1の会社の株式」及び「開業後3年未満の会社等の株式」の判定を行うこととなります。

また、「1株当たりの利益金額」、「1株当たりの純資産価額」の金額が負数となる場合も0 とします。


2.課税時期が会社設立後の第1期中にある場合

評価会社が課税時期において開業後3年未満の会社の株式を同族株主以外の株主等が取得した場合には、配当還元方式により評価します。

会社設立後第1期の決算期到来前に課税時期がある場合、配当還元方式により株式を評価するときには、その株式に係る 1株当たりの配当金額は、原則として、2円50銭として評価します。

なお、配当還元価額がその株式について原則的評価方式を適用して計算した場合の金額を超えることとなる場合には、その原則的評価方式を適用して計算した金額によって評価します。


3.課税時期が会社設立後の第2期中にある場合

課税時期において開業後3年未満の会社の株式を同族株主以外の株主等が取得した場合には、配当還元方式により評価します。

直前期末以前2年間におけるその会社の利益の配当金額の平均額を算定できない場合で、配当還元方式により株式を評価するときには、その株式に係る 1株当たりの配当金額は、直前期末以前1年間の実際配当金額を基として算定することとなります。

なお、年配当金額が2円50銭未満のもの又は無配のものであるときには、1株当たりの配当金額を2円50銭として評価することとなります。

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