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開業後3年未満の会社等の株式
目次
1.開業後3年未満の会社等の株式の評価
類似業種比準方式は、正常な営業活動を行っている状態にあることを前提として標本会社(上場会社)と評価会社とを比較して評価額を計算するものであるため、その前提を欠くと認められる次のいずれかに該当する会社を「開業後3年未満の会社」又は「比準要素数0の会社」とし、その株式の評価は、原則として、純資産価額方式により評価することとされています。
- 課税時期において開業後3年未満の会社
「開業」と「設立登記」とは同意義ではありません。設立登記後会社が稼働していなければその期間はカウントせず、実質的に開業した日からカウントします。
- 直前期末を基とした 1株当たりの「配当金額」「利益金額」及び「純資産価額(帳簿価額によって計算した価額)」がいずれも0である会社
- B:配当金は直前期と直前々期の平均額
- C:利益金は直前期のみか、直前期と直前々期の平均の有利な方の額
- D:純資産価額は直前期のみの金額
(注)「配当金額」及び「利益金額」については、直前期末以前2年間の実績を反映して判定することになり、「比準要素数1の会社」の判定とは異なります。比準要素数1の会社では直前期末以前3年間の実績により計算します。
ただし、同族株主等以外の株主等(いわゆる少数株主)が取得した株式については、配当還元方式によって評価します。
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Tag: 取引相場のない株式の評価
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