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会社規模による評価方式の区分


目次

1.会社規模による評価方式の区分

取引相場のない株式の価額は、評価会社の規模に応じ、原則として、

  • 上場会社に匹敵するような大会社の株式は上場株式とのバランスを考慮した類似業種比準方式
  • 個人企業とそれほど変わるところがない小会社の株式は個人企業者の財産とのバランスを考慮した純資産価額方式
  • 大会社と小会社との中間にある中会社の株式は大会社と小会社の評価方式の併用方式

によって評価します。

なお、同銘柄の株式の価類は、株式取得者のいかんを問わず同一の評価であるべきですが、事業経営への影響度の少ない同族株主の一部及び従業員株主などのような小口の株主が取得した株式については、一般的に会社支配力がなく単に配当受給権を有しているのみなので、原則的な評価方式に代えて、特例的な評価方式である配当還元方式により評価することになっています。

以下の場合には、純資産価額方式により評価します。

  • 直前期末を基準とした判定要素(配当金額、利益金額及び純資産価額(帳籬価額による金額))のいずれか2が0であり、かつ直前々期末を基とした判定要素のいずれか2以上が0である会社
  • 総資産価額に一定割合以上の株式等又は土地等を保有する会社
  • 開業後3年未満である会社
  • 直前期末を基準とした判定要素がいずれも0である会社等
会社規模原則的評価方式特例的評価方式
大会社類似業種比準方式(純資産価額方式との選択が可能)配当還元方式
中会社類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式
(類似業種比準価額について純資産価額を選択可能)
配当還元方式
小会社純資産価額方式(中会社と同じく併用方式選択可能)配当還元方式

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