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特定の評価会社の評価


目次

1.特定の評価会社の評価

取引相場のない株式の評価は、評価会社の規模に応じて、原則として、

  • 上場会社に準ずるような大会社の株式は、上場会社とのバランスを考慮した類似業種比準方式
  • 個人事業に準ずるような小会社の株式は、個人事・業者の財産とのバランスを考慮した純資産価額方式
  • 大会社と小会社の中間にある中会社の株式は、大会社の評価方式と小会社の評価方式の併用

によって評価することとされています。

しかし取引相場のない株式を発行する会社の中には、その経営状態、資産構成、営業活動の状況等において一般の評価会社と異なる会社もあり、会社規模や株主の態様の観点からの区分に応じた原則的な評価方式等をそのまま適用することではその会社の発行する株式の適正な価格を算定することが難しい場合があります。

そこで、次の6つの特定の評価会社については、一般の評価会社の株式に適用される原則的評価方式等によらず、特別の評価方法によって、その株価を評価することとされています。

資産の保有状況

  • 株式保有特定会社
  • 土地保有特定会社

営業の状態

  • 比準要素数1の会社
  • 開業前または休業中の会社
  • 清算中の会社
  • 開業後3年未満の会社

特定会社株式になると比準要素数1の会社以外は類似業種比準方式の評価方法が採用できなくなり、原則総資産価額方式による評価となるため、含み資産の多い会社の株式は現在業績が悪くても高い株価になってしまいます。

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