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取引相場のない株式の評価方式と同族株主のいる会社の株主が取得した株式


目次

1.取引相場のない株式の評価方式

評価方式は原則下記の2つがあります。

  • 原則的評価方式(類似業種比準価額方式と純資産価額方式と これらの併用方式)
  • 特例的評価方式(配当還元方式)

配当還元方式とは、その株主が、発行会社から受け取る配当金の額に基づいて評価する方式をいいます。


2.同族株主のいる会社の株主が取得した株式

相続等によって取得した取引相場のない株式の価額をどの評価方式によって評価するかを決めるためには、

  • 評価会社に同族株主がいるか
  • 株式の取得者(納税義務者)は、同族株主であるか
  • 株式の取得者の議決権割合はいくらか

を判定する必要があります。

その判定の結果、同族株主のいる会社の同族株主(特定の株主を除きます。)に該当する者が取得した株式については、会社規模の区分に応じ、

  • 類似業種比準方式
  • 純資産価額方式
  • これら2方式の併用方式

のうちいずれかの方式によって評価します。

また、同族株主以外の株主の取得した株式については、配当還元方式によって評価します。


3.同族株主とは

「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の 1人(納税義務者に限りません。)及びその同族関係者(同族関係者グループ)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上である場合におけるその株主及びその同族関係者をいいます。


4.議決権の合計数が最も多いグループの議決権総数の50%超の場合

ただし、評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループが、その会社の議決権総数の50%超である場合には、その50%超の議決権を有する同族関係者グループに属する株主のみが同族株主となり、その他の株主は、すべて「同族株主以外の株主」となります。

したがって、法人税法でいう同族会社であるからといって、すべて同族株主に該当するということではありません。

議決権割合等を判定する場合の注意事項は以下のとおりです。

  • 評価会社が会社法第308条第2項に規定する自己株式を有する場合には、議決権を有しないことから、その自己株式に係る議決権の数は0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数とます。
  • 評価会社の株主のうちに評価会社の株式について議決権を有しないこととされる会社があるときは、その会社の有する評価会社の議決権の数は0とされ、評価会社の議決権総数からその議決権を有しないこととされる会社の有する議決権の数を控除した数をもって評価会社の議決権総数とします。
  • 評価会社が種類株式を発行している場合における議決権の数又は議決権総数の判定に当たっては、種類株式のうち株主総会の部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数を含めて判定します。
  • 同族関係者とは、法人税法施行令第4条《同族関係者の範囲》に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいいます。

法人税法施行令第4条
(同族関係者の範囲)
第四条  法第二条第十号 (同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
一  株主等の親族
二  株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三  株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
四  前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五  前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2  法第二条第十号 に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
一  同族会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第四項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
二  判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
三  判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3  前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
一  他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
二  他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
三  他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4  同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第二項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5  法第二条第十号 に規定する政令で定める場合は、同号 の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと同号 に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第三項第二号 イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6  個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第三項及び前項の規定を適用する。

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