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取引相場のない株式の評価の考え方


目次

取引相場のない株式とは、

  • 上場株式
  • 気配相場等のある株式

以外の株式であり、取引相場のない株式には、金融商品取引所における市場取引や証券会社の店頭取引で成立するような取引価格というものがないため、別途評価をする必要があります。

仮に、取引価格と称されるものがあったとしても、それは通常、特定の当事者間の取引で成立した価格あるいは特別の事情の下で成立した価格であって、その価格を相続税法に規定する時価であり客観的な交換価値とすることはできません。

また、取引相場のない株式を発行している会社の事業規模は大小さまざまなものがあり、その株主構成もさまざまで、株主相互間の実質的な会社支配力にも大きな差がありますので、その株式評価に当たっては、それぞれ会社の規模等の実態に応じて適正に評価しなくてはいけません。

そこで、財産評価評価通達では、取引相場のない株式の価額を客観的・合理的に、かつ、その実態に即して評価することができるようにするため、その評価する株式の発行会社(評価会社)の規模に応じて、大会社、中会社、小会社に区分し、その規模区分に従いそれぞれの会社に適用すべき原則的な評価方法を定めるとともに、その例外として、少数株主など会社支配権のない株主の取得した株式についての特例的な評価方法を併せて定めています。

さらに、会社の総資産のうちに占める各資産の保有状況などが、標本会社(類似業種比準方式によって評価する場合の要素を算定するための基礎とした会社をいいます。)である上場会社に比して、著しく株式又は土地等に偏った特定の会社の株式等は、一般の取引相場のない株式に適用される評価方法により適正な株価の算定を行うこと難しいので「株式保有特定会社」「士地保有特定会社」等の区分を設け、一般的な取引相場のない株式とは異なる評価方法を定めています。

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