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同族株主のいない会社の株主が取得した株式
目次
1.同族株主のいない会社の株主が取得した株式
同族株主のいない会社(いずれの同族関係者グループの議決権割合も30%未満である会社)の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者が所有する株式に係る議決権割合が15%以上となる株主グループに属する株主(同族株主と合せて「同族株主等」といいます。なお、特定の株主を除きます。)が取得した株式は、原則として、の同族株主が取得した株式と同じょうに、原則的評価方式によって評価します。
また、それ以外の株主が取得した株式は、配当還元方式によって評価します。
なお、議決権割合を判定する場合において、評価会社が自己株式を有するとき、又は株主のうちに評価会社の株式について議決権を有しないこととされる会社があるときの評価会社の議決権の数については、評価会社の有する議決権数を 0として引算した数によります。
また、評価会社が議決権のない株式の発行会社である場合の株主の態様の判定に当たっては、その株式を評価会社の議決権総数及び株主の有する議決権数から控除して同族株主等に該当するか否かを判定します。
同族関係者とは
- 個人たる同族関係者株主等の親族と内縁の妻等をいいます。親族とは配偶者、 6親等内の血族、 3親等内の姻族をいいます。
- 法人たる同族関係者株主等の1人が支配している他の会社または株主等の1人と特殊の関係にある他の会社とで別の他の会社を支配している場合のその別の他の会社等をいいます。
他の会社を支配してぃる場合とは、次のいずれかに該当する場合です。- 発行済株式総数等のうち、50%超保有する他の会社
- 営業譲渡等の議決権50%超有する他の会社
- 株主等が過半数を占める他の会社
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