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気配相場等のある株式の評価
気配相場等のある株式とは、
- 日本証券業協会において、登録銘柄として登録された株式
- 店頭管理銘柄として指定された株式
- 公開途上にある株式
をいい、その評価について解説いたします。
目次
1.登録銘柄及び店頭管理銘柄とは
登録銘柄とは、日本証券業恊会の内規によって「登録銘柄」として登録されている株式のことをいいます。
登録銘柄として登録されるためには、その株式の発行会社の発行済株式数などが日本証券業協会が定める一定の基準(これを登録基準といいます。)を充たしていることが必要で、協会員(幹事証券会社)の申請に基づき(株式の発行会社の承諾の下に)、日本証券業協会の理事会の承認により、登録銘柄として登録されます。
店頭管理銘柄とは、上場廃止となった銘柄や登録銘柄だったものが登録取消しとなった銘柄などのうち、売買が継続されている株式について、日本証券業協会が「店頭管理銘柄」として指定した銘柄のことをいいます。
(注1)店頭取引とは、有価証券の売買方法の1つで、上場基準に満たない株式について証券会社の店頭で行われる取引のことをいいます。店頭取引は、証券会社が売り手と買い手の1対1の相対取引の媒介をするという方法で行われています。
(注2)ジャスダック証券取引所が創設されたことに伴い、従来の店頭売買有価証券については、取引所上場有価証券に移行されました。
2.公開途上にある株式
「公開途上にある株式」とは、株式の上場登録に際して公募・売出しが行われる場合のその株式のことをいいます。
貝体的には、次の株式を「公開途上にある株式」とします。
- 金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の承認申請を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式(登録銘柄が上場される場合を除きます。)
- 日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式(店頭管理銘柄が登録銘柄として登録される場合を除きます。)
3.一般的な評価の方法
気配相場等のある株式の評価方法は、次のとおりです。
3-1.登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価
日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格(高値と安値の双方がある場合にはその平均額)によって計算します。
ただし、課税時期の取引価格が、次の3つのうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価します。
- 課税時期の属する月の毎日の取引価格の月平均額
- 課税時期の属する月の前月の取引価格の月平均額
- 課税時期の属する月の前々月の取引価格の月平均額
この場合の「取引価格」は、日木証券業恊会の公表する取引価格(午後3時現在(又は直近)の取引価格)によりますが、取引価格に高値と安値がある場合には、その平均額によります。
なお、それが、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄及び店頭管理銘柄である場合の価額は、課税時期の取引価格によって評価します。
3-2.公開途上にある株式の評価
イ株式の上場又は登録に際して株式の公募又は売出しが行われる場合
公開途上にある株式の価額は、原則として、その株式の公開価格(金融商品取引所又は日本証券業恊会の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格をいいます。)によって評価します。
なお、「公開途上にある株式」として取り扱われる始期は、金融商品取引所等による「公表日」からとされています。通常は、公表が行われるのは、上場等の日の 1か月位前のようです。
口株式の上場又は登録に際して公募等が行われない場合
公開途上にある株式の価額は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価します。
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