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漁業権の評価方法
目次
1.漁業権の評価方法
漁業法の規定に基づく漁業権とは、公共用水面又はこれと連接して一体をなす公共の用に供しない水面の特定区域で、都道府県知事の免許を受け、他人を排斥して定置漁業、区画漁業、共同漁業を営むことができる権利をいいます。
この漁業権は、相続又は法人の合併により承継移転することができることになっています。
このような漁業権の価額については、その漁業権者の営業権の価額に含めて評価します。
漁業権等の評価を営業権の価額に含めて評価することとしているのは、営業権の評価方法に関連する問題なのですが、営業権の評価方法は、その企業の超過収益を資本還元する方式を採用しており、その超過収益のうちには、漁業権等に基づく収益も含まれることになるからです。
2.指定漁業を営むことができる権利の評価
漁業法の規定により指定漁業を営むことができる権利及び同法の規定により中型まき網漁業等を営むことができる権利は、主務大臣又は都道府県知事の許可を受けて排他的にその漁業を営むことのできる権利ですので、その漁業者の営業権の価額に含めて評価します。