トップ > 相続の教科書 > 財産の評価 > 著作権の評価方法

著作権の評価方法

目次

1.著作権とは

著作権とは、文書、演述、図画、建築、彫刻、模型、写真、演奏、歌唱その他文芸学術若しくは美術、音楽の範囲に属する著作物の著作者が、その著作物を独占的に利用することのできる権利をいい、この権利は、著作権法により保護されます。

著作権の存続期間は、次のとおりです。


1-1.著作物の著作権

著作物の著作権は、一定の場合を除き、著作者の生存の間及びその死後50年間継続します。



1-2.無名な著作物の著作権

無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年間継続します。ただし、その期間内に著作権がその実名の登録を受けたときは、1-1.によります。


2.著作権の評価方法

著作権の評価方法は下記の算式のとおりです。

算式
年平均印税収入の額×0.5×評価倍率

算式中の「年平均印税収入の額」等は、次によります。

2-1.年平均印税収入の額

課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とします。
ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とします。

2-2.評価倍率

課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とします。

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

チャットワークメールでのお問合せ