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親族間で固定資産税程度の地代で土地を貸借している場合の土地の評価方法

相続税、贈与税の財産評価で親族間で固定資産税程度の地代で土地を貸借している場合の土地の評価をする場合の評価方法について解説しています。

目次

1.一時金を支払わないで土地の賃貸が行われた場合

借地権の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う取引上の慣行がある地域で、その一時金を支払わないで建物等の所有を目的として土地の賃貸が行われた場合、その土地の所有者から賃借人に対して、借地権の価額相当額の贈与がなされたものとして贈与税の課税の対象とされます。


2.地代が固定資産税以下の場合使用貸借となる

その土地の貸借に関して、その土地の使用の対価として支払われる地代が、その土地の固定資産税以下の金額くらいである場合には、その土地の貸借関係は、民法に規定する使用貸借に該当します。


3.親子間で使用貸借の場合

親子間で土地の貸借を行い、その土地の使用の対価として固定資産税と同額くらいを使用料として授受場合、その土地の使用関係は、使用貸借となります。

使用貸借の土地は、たとえその土地が借地権の取引慣行のある地域内でも、その土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零となります。

そして、その使用貸借に係る土地を相続により取得した場合のその土地の相続税の評価額は、その土地の上にある建物が他に貸し付けられているものであるかどうかは関係なく、自用地として評価します。(借地権等を考慮しません。)


4.土地の使用の対価の必要経費

親子が生計を一にする親族に該当する場合、子が親に支払う土地の使用の対価は、子の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できませんが、親が支払うその土地に係る固定資産税は、子の不動産所得の金額の計算上、必要経費として控除することができます。

また、親が子から支払いを受ける土地の使用の対価は、その収入はなかったものとされます。

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