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固定資産税程度の地代しか支払っていない土地の評価方法

相続税、贈与税の財産評価で固定資産税程度の地代しか支払っていない土地の評価をする場合の評価方法について解説しています。

目次

1.使用貸借の土地の評価

相続税及び贈与税で土地を評価する場合、地代の支払いのない、あるいは固定資産税以下の賃料しか支払われていないといった使用貸借の土地は、その使用権の価額は零とし、その土地の価額は更地価額により評価することになります。

しかし、この評価は地主及び借地人の双方が個人である場合の使用貸借について適用するもので、いずれか一方の当事者が法人である場合、この取扱いは適用しません。

例えば、代表者個人の土地を会社が借りている場合、個人と法人での貸借なので土地を更地評価することはしません。

建物の所有を目的として土地の賃貸借がなされているとすれば、その土地は貸宅地として借地権価額を控除した金額により評価します。


2.会社の株式を評価する場合の借地権

会社の株式の価額を評価する場合、会社に借地権があれば借地権も評価することになります。

しかし、権利金の支払いの慣行がない地域の場合、借地権の価額は評価しませんので、株式の評価上は、会社財産に含めなくても大丈夫です。


3.会社が借地権を計上する必要性

会社がその有する借地権を計上しなければならない場合は、その借地権について生じた値上がり益が実現した場合です。

値上がり益が実現した場合というのは、例えば、その借地権を建物の売買に伴って他に譲渡したとか、土地を返して立退料をもらった場合などがあります。

契約当時の借地の状態がそのまま継続しているのであれば、会社に借地権があるとしてもその借地権価額相当額を会社の収益として計上しません。


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