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土地を駐車場として貸している場合の土地の評価方法

相続税、贈与税の財産評価で土地を駐車場として貸している場合の土地の評価をする場合の評価方法について解説しています。

目次

1.土地の上に存する権利

相続税、贈与税では次のようなものは土地の上に存する権利として評価することになります。

  • 地上権
  • 区分地上権
  • 永小作権
  • 区分地上権に準ずる地役権
  • 借地権
  • 定期借地権等
  • 耕作権
  • 温泉権(引湯権を含みます。)
  • 賃借権
  • 占用権

相続税、贈与税における借地権は、借地借家法に規定する借地権と同じで、地上権及び賃借権のうち借地権に含まれないものについては、それぞれ「地上権」、「賃借権」と区分します。


2.貸し付けられている土地の評価

貸し付けられている土地の評価は、土地のそれぞれの区分ことにその評価方法が定められていますが、その土地が他に貸し付けられているものである場合、その土地の更地(自用地)の価額からその土地の上に存する権利の価額を控除した価額をもってその貸し付けている土地の価額とします。


3.駐車場として貸し付けている土地の評価

駐車場として貸し付けている土地の評価ですが、その土地の貸付けが一時的なものでなく、その使用する権利の設定によって土地の使用が長時間にわたり制限されるものである場合、その土地の評価額は、自用地としての価額ではなく、その土地の上に存する権利(賃借権)の価額を控除した価額になります。

地主については、底地として評価し、借地人についてはその土地の上に存する権利の価額を評価します。

ただし、土地の上に存する権利であってもそれが建物の所有を目的とするものであるかどうかによって土地を使用する権利の価額に差が生じますので、一律に借地権割合で土地の底地としての価額を評価することはできません。

駐車場は使用する目的で貸し付けられたもので、建物の敷地として貸し付けられたものではないので、借地権割合を考慮してその土地の貸地としての価額を評価することはできず、賃借権の価額を評価して控除します。

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