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貸付金債権の評価方法

相続税、贈与税の財産評価で貸付金債権の評価をする場合の評価方法について解説しています。

目次

1.貸付金債権の評価方法

貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(「貸付金債権等」といいます)の価額は、下記の元本の価額と利息の価額との合計額によって評価します。

  • 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
  • 貸付金債権等に係る利息(未収法定果実(課税時期現在未収となっている地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利子等)の評価に定める貸付金等の利子を除きます。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額


2.元本の価額に算入しない場合とは

貸付金債権の評価に当たって、その債権金額の全部又は一部が課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときは、それらの金額は元本の価額に算入しません。

  • 債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除きます。)
    • 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき
    • 会社更生手続の開始の決定があったとき
    • 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったとき
    • 会社の整理開始命令があったとき
    • 特別清算の開始命令があったとき
    • 破産の宣告があったとき
    • 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6力月以上休業しているとき
  • 再生計画認可の決定、整理計画の決定、更生計画の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び下記の金額
    • 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額
  • 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額
  • 当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち上記の金額に準ずる金額

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