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取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法
相続税、贈与税の財産評価で取引相場のあるゴルフ会員権の評価をする場合の評価方法について解説しています。
目次
1.ゴルフ会員権の種類
ゴルフ会員権には、ゴルフクラブの規約等により、
- 株式の所有を条件として会員となるもの
- 入会金や預託金等を支払って会員となるもの
- 株式の所有を条件としつつ、入会金や預託金等も支払って会員となるもの
などがあります。
これらのうち、会員が退会時に返還を受けることのできる預託金等がある場合には、その部分が譲渡可能なものとして流通するものがあり、一般的に取引相場のあるものと、ないものとに区分されます。
2.取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法
取引相場のあるゴルフ会員権は次のように評価します。
2-1.原則
課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額
2-2.取引価格に含まれない預託金等がある場合
取引価格に含まれない預託金等がある場合には、次の金額との合計額によって評価します。
- 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
- 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします)に応ずる基準年利率による複利現価の額