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特許権の評価方法

目次

1.特許権の評価方法

発明は、特許を受けることにより特許権として特許法により保護され、その期間は出願の日から20年間とされています。

特許権は設定の登録をすることにより発生し、特許権者は特許発明を実施する権利を専有することとされいます。

この特許権の評価については、その発明そのものが独創性が強く、他に類似しないものですので、売買実例に比準することはできません。

そこで、特許権については収益還元方式により評価することになります。

この特許権は、将来に受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額により評価することとされ、次により計算します。

なお、特許権及びその実施権を特許権者自らが実施している場合には、営業権の価額に含めて評価します。


2.毎年の補償金の複利現価による合計額

第1年目の補償金年額×1年後の基準年利率による複利現価率=A
第2年目の補償金年類×2年後の基準年利率による複利現価率=B
第N年目の補償金年額×N年後の基準年利率による複利現価率=N


3.特許権の価額

A + B・・・・N =評価額

上記の算式中の「第1年目」及び「1年後」とは、それぞれ、課税時期の翌日から1年を経過する日まで及びその 1年を経過した日の翌日をいい、またその将来受ける補償金の額が確定していないものについては、課税時期前の相当の期間内に取得した補償金の額のうち、その特許権の内容等に照らし、その特許権に係る経常的な収入と認められる部分の金額を基とし、その特許権の需要及び持続性等を参酌して推算した金額をもってその将来受ける補償金の額とします。

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