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取引相場のないゴルフ会員権の評価方法
相続税、贈与税の財産評価で取引相場のないゴルフ会員権の評価をする場合の評価方法について解説しています。
目次
1.ゴルフ会員権の種類
ゴルフ会員権には、ゴルフクラブの規約等により、
- 株式の所有を条件として会員となるもの
- 入会金や預託金等を支払って会員となるもの
- 株式の所有を条件としつつ、入会金や預託金等も支払って会員となるもの
などがあります。
これらのうち、会員が退会時に返還を受けることのできる預託金等がある場合には、その部分が譲渡可能なものとして流通するものがあり、一般的に取引相場のあるものと、ないものとに区分されます。
2.取引相場のないゴルフ会員権の評価方法
取引相場のないゴルフ会員権は次のように評価します。
1-1.株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権
その株式の財産評価基本通達による評価額
1-2.株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
その会員権について、株式と預託金等に区分し、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。
(イ)株式の価額
1-1.に掲げた方法を適用して計算した金額
(ロ)預託金等
取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法を適用して計算した金額
2-3.預託金制の会員権
(イ)直ちに返還をうけることができるもの
返還を受ける金額
(ロ)一定期間後に返還されるもの
返還を受ける金額に返還までの期間の基準年利率の複利原価により計算
3.プレー権のみの会員権
評価しません。