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採石権の評価方法

目次

1.採石権とは

採石権とは、他人の土地において岩石(花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じゃ紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白士、けいそう土、陶石、雲母及びひる石(採石法2))及び砂利(砂及び玉石を含みます。)を採取する権利をいい、採石法により20年間存続することとされています。権利は更新することができることとなっています。

採石権は、鉱業権及び租鉱権の評価方法に準じて評価することとされています。

鉱業権及び租鉱権の評価方法はこちらを御覧ください。


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