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鉱業権の評価方法

目次

1.鉱業権とは

「鉱業権」とは,登録を受けた一定の土地の区域(「鉱区」といいます。)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、取得する権利をいい、「租鉱権」とは,設定行為に基づき、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいいます。


2.鉱業権の評価

2-1.操業している鉱山の鉱業権

課税時期において操業している鉱山の鉱業権(2-2.に該当するものを除きます。)の価額は、次の算式により計算した価額によって評価します。

算式
A×n年に応ずる基準年利率による複利年金現価率=鉱業権の価額

上の算式中の「A」及び「n年」は次のとおりです。
A:平均所得=(平常の営業状態において課税時期後n年間毎年実現を予想される 1年間の純益+支払利子+償却額)×0.5-企業者報酬の額

n年:可採年数=埋蔵鉱量のうち経済的可採鉱量÷1年問の採掘予定鉱量


2-2.休業している鉱山等で近く所得を得る見込みのものの鉱業権

休業している鉱山等で近い将来に所得を得る見込みがあるものの鉱業権の価額は次の算式により計算した価額によって評価します。

算式
A× (m年にn年を加えた年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率-m年に応ずる基準年利率による複利年金現価率)-m年間に投下する各年の資本の額の基準年利率による複利現価の額の合計額=鉱業権の価額

上の算式中の「A」、「n年」及び「m年」は、次のとおりです。

A及びn年=2-1.に準じます。

m年=休業している鉱山等の課税時期から所得を得るに至ると認められる年までの年数(その年数に 1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て。)



2-3.2-1.又は2-2.の鉱山の鉱業権の評価の特例

2-1.又は2-2.により算出した鉱山の鉱業権の価額が、その鉱山の固定資産及び流動資産の価額の合計額に満たない場合には、その鉱山の鉱業権の価額は2-1.又は2-2.の定めにかかわらず、その鉱山の固定資産及び流動資産の価額の合計額によって評価します。


2-4.休業している鉱山等で近く所得を得る見込みがないものの鉱業権

休業している鉱山等で近い将来に所得を得る見込みがないものの鉱業権の価額は、その鉱山が廃鉱となった場合においても他に転用できると認められるその鉱山の固定資産及び流動資産の価額の合計額によって評価します。

2-5.探鉱中の鉱山の鉱業権

探鉱中の鉱山の鉱業権の価額は、その鉱山に投下された費用現価の100分の70に相当する価額によって評価します。



3.租鉱権の評価

租鉱権の価額は租鉱権が設定されている鉱山についてその租鉱権者が設備した固定資産及び流動資産と一括して鉱山ごとに評価し、租鉱権の存続期間(存続期間の延長が予想されているときはその延長見込年数を加算した年数とします。)をn年とし、その租鉱権の設定されている鉱山が操業しているかどうか等の区分に応じ、それぞれ鉱業権の評価方法に準じて評価します。

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