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出版権、著作隣接権の評価方法
目次
1.出版権の評価
出版権とは、著作権法の規定に基づく出版権をいいます。
著作者は、その著作物を複製する権利を専有しており、また、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができます。
出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもって、その出版権の目的である著作物を原作のまま文書又は図画として複製する権利を有します。
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによりますが、その定めがないときは、その設定後最初の出版があった日から3年間で消滅することになります。
出版権は出版業を営む者については営業権に含めて評価することになります。出版業を営んでいない者の有する出版権は、評価する必要はありません。
2.著作隣接権の評価方法
著作隣接権は、俳優などの実演者、レコード製作者、放送事業者に認められている著作権に準ずる権利をいい、著作権法により保護されています。
著作隣接権は、著作権の評価方法に準じて評価します。