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鉄軌道用地の評価

目次

1.雑種地とは

雑種地とは、宅地から原野までの地目のいずれにも該当しない土地のことをいい、例えば、遊園地、運動場、ゴルフ場、競馬場、飛行場、プール、変電所敷地、テニスコート、鉄塔敷地、水路敷地、坑口、やぐら敷地、煙道敷地、木場(木ぼり)、鉄軌道用地等があります。


2.鉄軌道用地の評価

鉄道又は軌道の用に供する土地(以下「鉄軌道用地」といいます。)の価額は、その鉄軌道用地に沿接する土地の価額の3分の1相当額によって評価します。

鉄軌道用地の価額を、その沿接する土地の価額の3分の1に相当する金額によって評価することとしているのは、鉄軌道用地はその利用方法が帯状に固定化されているところから、その価額は、沿接する土地の価額に比し相当の格差が生じますので、その格差の実態に応じた評価を行う必要があるためです。

この場合の「その鉄軌道用地に沿接する土地の価額」は、その鉄軌道用地をその沿接する土地の地目、価額の相違等に基づいて区分し、その区分した鉄軌道用地に沿接するそれぞれの土地の価額を考慮して評定した価額の合計額によります。

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