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遊園地等の土地の評価

目次

1.雑種地とは

雑種地とは、宅地から原野までの地目のいずれにも該当しない土地のことをいい、例えば、遊園地、運動場、ゴルフ場、競馬場、飛行場、プール、変電所敷地、テニスコート、鉄塔敷地、水路敷地、坑口、やぐら敷地、煙道敷地、木場(木ぼり)、鉄軌道用地等があります。


2.遊園地等の土地の評価

遊園地、運動場、競馬場その他これらに類する施設の用に供される上地、ゴルフ場用地の規模等に類似するものは、ゴルフ場用地に準ずる方法で評価し、それに満たない説模のものについては、雑種地として評価します。


3.ゴルフ場用地の評価方法を準用する場合

遊園地等の用に供する士地の規模、地積が大きくゴルフ場用地と同規模かそれ以上である場合には、ゴルフ場用地の評価の方法に準じて評価することができます。

ですから、遊園地等が「市街化区域及びそれに近接する地域にあるもの」は下記の4.により、また「上記以外の地域にあるもの」は次の5. により評価します。


4.市街化区域及びそれに近接する地域にあるもの

算式

その遊園地等が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額×60/100-その遊園地等を宅地に造成する場合に通常必要な1㎡当たりの価額 × 地積=評価額

1㎡当たりの宅地比準価額から控除する宅地造成費は、市街地山林を評価する場合の宅地造成費を控除します。これは遊園地のほとんどが平坦地であり、ゴルフ場のような高低差はないからです。



5.4.以外の地域にある遊園地等

算式
その遊園地等の固定資産税評価額×倍率



6.雑種地の評価方法を適用する場合

ゴルフ場用地よりも規模が小さい遊園地等については、原則どおり雑種地として評価します。

雑種地の評価は、原則として近傍土地の 1㎡当たりの価額を基として、その近傍土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を控除した価額により評価します。

ただし、倍率方式により評価することができることとなっており、さらに倍率が定められている地域にある雑種地の価額は倍率方式により評価します。

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