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ゴルフ場の用に供する土地の評価

目次

1.雑種地とは

雑種地とは、宅地から原野までの地目のいずれにも該当しない土地のことをいい、例えば、遊園地、運動場、ゴルフ場、競馬場、飛行場、プール、変電所敷地、テニスコート、鉄塔敷地、水路敷地、坑口、やぐら敷地、煙道敷地、木場(木ぼり)、鉄軌道用地等があります。


2.ゴルフ場の用に供する土地の評価

ゴルフ場用地については、ゴルフ場として正常に営業している状態での売買実例がまずありませんので、売買実例価額を基として評価することはできません。

そこで、ゴルフ場が所在する地域を2つに分け、それぞれの地域に合わせた評価方式により評価します。


3.都市計画法の市街化区域及びそれに近接する地域にあるゴルフ場用地

算式

そのゴルフ場用地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額×60/100-そのゴルフ場用地を宅地に造成する場合に通常必要な1㎡当たりの価額 × 地積

そのゴルフ場用地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額の算定は難しいので、路線価地域はゴルフ場用地の周囲に付された路線価の距離による加重平均により、また、倍率地域にあるものについては、そのゴルフ場の1平方メートル当たりの固定資産税評価額にそのゴルフ場用地ごとに定められた倍率(倍率は評価基準書に記載されています。)を乗じて算出することができます。


4.3.以外の地域にあるゴルフ場用地

算式
そのゴルフ場用地の固定資産税評価額×倍率

ゴルフ場用地は、原則として、ホール数が18ホール以上であり、コースの総延長をホール数で除して得た距離が100m以上でありかつ総面積が10万㎡以上であるものが要件となっています。

また、ホール数が18ホール未満でも、ホール数が9ホール以上あり、かつ、ホールの平均距離が約150m以上あるゴルフ場も対象とされています。

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