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雑種地の評価

目次

1.雑種地とは

雑種地とは、宅地から原野までの地目のいずれにも該当しない土地のことをいい、例えば、遊園地、運動場、ゴルフ場、競馬場、飛行場、プール、変電所敷地、テニスコート、鉄塔敷地、水路敷地、坑口、やぐら敷地、煙道敷地、木場(木ぼり)、鉄軌道用地等があります。


2.雑種地の評価の原則

雑種地の価額は、その雑種地と状況が類似する付近の土地について財産評価基本通達により評価した l㎡当たりの価額を基とし、その土地と雑種地との位置、形状等の条件を考慮して評定した価額にその雑種地の地積を乗じて評価します。

ただし、その雑種地の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある雑種地の売買実例価額、精通者意見価格等を基とした国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によっても評価することができます。

その倍率が定められている地域にある雑種地の価額は,その雑種地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算します。

算式
類似付近土地の1㎡当たりの価額から評定した価額×地積=評価額

雑種地となる市街地に所在する駐車場の評価は、近傍類似土地として宅地の価額をべースとして評価します。


3.雑種地の評価単位

雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいいます。)を評価単位として、いずれの用途にも供されていない雑種地はその全体を「利用の単位となっている雑種地」として評価単位とします。

ただし、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域で、宅地と状況が類似する雑種地は、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団の士地として評価することが合理的であると認められる場合、その一団の土地により評価します。

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