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鉱泉地及び鉱泉地の上に存する権利

目次

1.鉱泉地及び鉱泉地の上に存する権利

鉱泉地は、国税局長が固定資産税評価額に乗ずる倍率を定めている鉱泉地と定めていない地域とで区別して評価しますが、湯温又はゆう出量等に急激な変化が生じたこと、新たに鉱泉地となったため、鉱泉地としての現況に応じた固定資産税評価額が付されていないことなどから、下記の方法により評価することが適当でない鉱泉地は、その鉱泉地と状況の類似する鉱泉地の価額若しくは売買実例価額又は精通者意見価格等を参酌して求めた価額によって評価します。


2.国税局長が固定資産税評価額に乗ずる倍率を定めている鉱泉地

状況が類似する温泉地又は地域ごとに、その温泉地又はその地域に存する鉱泉地の売買実例価額、精通者意見価格、その鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地の地価事情、その鉱泉地と状況が類似する鉱泉地の価額等を基に国税局長が鉱泉地の固定資産税評価額に乗ずる倍率を定めている場合には、その倍率を定めた温泉地又は地域に存する鉱泉地については、その鉱泉地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて評価します。

算式
その鉱泉地の固定資産税評価額×倍率=鉱泉地の評価額



3.2.以外の鉱泉地

その鉱泉地の固定資産税評価額を基に評価しますが、「固定資産税評価額の評価の基準となった日」は、相続税、贈与税等の課税時期の1年から3年以上も前ですので、その鉱泉地の固定資産税評価額をその鉱泉地の鉱泉を利用する宅地価額の変動率を用いて、課税時期現在の価額に修正して評価します。

算式
その鉱泉地の固定資産税評価額×その鉱泉地の鉱泉を利用する宅地の課税時期における価額÷その鉱泉地の鉱泉を利用する宅地のその鉱泉地の固定資産税評価額の評定の基準となった日における価額=鉱泉地の評価額



4.鉱泉地の評価単位

鉱泉地は、1筆の鉱泉地を評価単位とします。

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