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賃借権とその目的となっている原野の評価

目次

1.賃借権とその目的となっている原野

賃貸借の存続期間は、民法により20年を超えることはできず、 20年を超えて賃貸借をなしたときはその期間は20年に短縮されます。また、その期間の更新は20年を超えない範囲内で認められています。


1-1.賃借権

原野に係る賃借権の価額は、原野の区分に従い、それぞれ次により計算した価額により評価します。

■純原野及び中間原野に係る賃借権

その原野の自用地価額×耕作権割合

■市街地原野に係る賃借権

近傍宅地の借地権の価額等を参酌して評価した価額



1-2.賃借権の目的となっている原野

賃借権の目的となっている原野の価額は、次の算式により計算した価額により評価します。

その原野の自用地価額−賃借権の価額



2.土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価

2-1.賃借権又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額

賃借権又は地上権の価額×(1−区分地上権の価額÷その原野の自用地価額)



2-2.区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に賃借権又は地上権 が設定されている場合の耕作権又は永小作権の価額

賃借権又は地上権の価額×(1−区分地上権に準ずる地役権の価額÷その原野の自用地価額)

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