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山林の上に存する権利とその目的となっている山林の評価

目次

1.地上権とその目的となっている山林

1-1.地上権

地上権の価額は、その残存期間に応じ、次の算式により計算した価額により評価します。

その山林の自用地価額×残存期間による法定評価割合

立木一代限りとして設定された地上権などのように残存期間の不確定な地上権の価額は、課税時期の現況により、立木の伐採に至るまでの期間をその残存期間として上記の算式により計算することになります。

1-2.地上権の目的となっている山林

地上権の目的となっている山林の価額は、次の算式により計算した価額により評価します。

その山林の自用地価額−地上権の価額

2.区分地上権とその目的となっている山林

2-1.区分地上権

区分地上権の価額は、区分地上権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基として、次の算式により計算した価額により評価します。

その山林の自用地価額×土地利用制限率

2-2.区分地上権の目的となっている山林

区分地上権の目的となっている山林の価額は、次の算式により計算した価額により評価します。

その山林の自用地価額−区分地上権の価額

3.区分地上権に準ずる地役権とその目的となっている山林

3-1.区分地上権に準ずる地役権

区分地上権に準ずる地役権の価額は、区分地上権に準ずる地役権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基として、次の算式により計算した価額により評価します。

その山林の自用地価額×土地利用制限率

3-2.区分地上権に準ずる地役権の目的となっている山林

区分地上権に準ずる地役権の目的となっている山林の価額は、次の算式により計算した価額により評価します。

その山林の自用地価額−区分地上権に準ずる地役権の価額

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