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賃借権とその目的となっている山林の評価
目次
1.賃借権とその目的となっている山林
その契約上の残存期間がその賃借権の目的となっている山林にある立木の樹種、樹齢等に照らし更新されることが明らかな場合は、その契約上の残存期間と更新によって延長されると見込まれる期間との合計をもって、その賃借権の残存期間とすることとされています。
賃貸借の存続期間は、民法により20年を超えることはできず、 20年を超えて賃貸借をなしたときはその期間は20年に短縮されます。また、その期間の更新は20年を超えない範囲内で認められています。
1-1.賃借権
山林に係る賃借権の価額は、山林の区分に従い、それぞれ次により計算した価額により評価します。
■純山林に係る賃借権
その山林の自用地価額×残存期間に応ずる地上権割合
■中間山林に係る賃借権
その山林の自用地価額×残存期間に応ずる地上権割合または近傍宅地に係る借地権割合
■市街地山林に係る賃借権
その山林の自用地価額×近傍宅地に係る借地権割合
1-2.賃借権の目的となっている山林
賃借権の目的となっている山林の価額は、次の算式により計算した価額により評価します。
その山林の自用地価額−賃借権の価額
2.土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価
2-1.賃借権又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額
賃借権又は地上権の価額×(1−区分地上権の価額÷その山林の自用地価額)
2-2.区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に賃借権又は地上権 が設定されている場合の耕作権又は永小作権の価額
賃借権又は地上権の価額×(1−区分地上権に準ずる地役権の価額÷その山林の自用地価額)