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緑地保全地区内にある山林の評価

1.緑地保全地区内にある山林の評価

特別緑地保全地区とは、都市緑地法により都市における緑地を保全するため設けられるもので、特別緑地保全地区内にある山林等は、緑地としてしか利用することができないという制限があります。

特別緑地保全地区内の土地は一般の売買実例はほとんどありませんので、利用制限が織り込まれた売買実例価額等を基に路線価等を決めることができません。

ですから、特別緑地保全地区内の土地は、特別緑地保全地区内でないものとして評価した場合の価額から、利用制限の程度に応じて一定の評価減を行うという方法により評価します。

特別緑地保全地区内にある市街地周辺農地の価額は、市街地農地であるものとした場合の価額の100分の20 (減価割合0.8)に相当する金額によって評価し、市街地農地と同様に評価します。

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