トップ > 相続の教科書 > 財産の評価 > 保安林等の評価
保安林等の評価
目次
1.保安林等の評価
山林の価額は、山林の利用、立木の伐採について特に何の制限もない自用地としての山林の価額ですが、森林法等の規定に基づき、土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている保安林等の価額は、制限がない場合の山林の価額に、山林の上に存する立木について加えられる制限の程度に応じて定められた割合を乗じた金額を控除した金額によって評価します。
評価額の計算方法は下記のとおりです。
その山林の自用地価額-その山林の自用地価額×保安林等の立木の評価上の控除割合=保安林等の価額
伐採関係の区分 | 控除割合 |
---|---|
一部伐採 | 0.3 |
択伐 | 0.5 |
単木選伐 | 0.7 |
禁伐 | 0.8 |
法令による地区の指定等が重複することにより、伐採制限が重複する場合には、その中の最も厳しい伐採制限に基づく控除割合によって評価します。