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山林の評価

目次

1.山林の評価

山林の価額は、次の区分に従い、それぞれ次に掲げる方式により評価します。

1-1.純山林及び中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限ります。)

倍率方式


1-2.市街地山林

宅地比準方式又は倍率方式


1-3.評価単位

山林は、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された1筆の山林を評価単位とします。ただし、市街地山林は、利用の単位となっている一団の山林を評価単位とします。

この場合、不合理分割のときは、その分割前の一団の山林を評価単位とします。



2.純山林の評価

純山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します。

その山林の固定資産税評価額×倍率=評価額

3.中間山林の評価

中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します。

その山林の固定資産税評価額×倍率=評価額

4.市街地山林の評価

市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価します。

(その山林を宅地とした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費)×地積
=評価額

ただし、その市街地山林の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長が定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができます。

その倍率が定められている地域にある市街地山林の価額は、その山林の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価します。

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