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特定市民農園用地として貸し付けられている土地の評価

1.特定市民農園用地として貸し付けられている土地の評価

特定市民農園は、土地の賃貸借期間が20年以上であり、かつ、正当事由がなければ土地所有者が土地の返還を求めることができないものであり、議会の過半数の同意がなければ廃止できないこと、又公益上特別の必要がある場合等を除いて、廃止されないようその開設者である地方公共団体が的確に管理運営するとともに、認定権者において認定後の管理運営状況を常時把握することによりその適正な運営が図られるものであることなどから、特定市民農園の用地として貸し付けられている土地については、相当長期間にわたってその利用等が制限されます。

このことから、相続税及び贈与税の課税上、その土地の評価は、その土地の自用地価額から自用地価額の30%相当額を控除して評価することとされています。

自用地価額-自用地価額×30%=特定市民農園の価額

なお、この評価の特例の適用に当たっては、その土地が課税時期において特定市民農園の用地として貸し付けられている土地に該当する旨の地方公共団体の長の証明書を所轄税務署長に提出することが要件となっていますのでご注意ください。

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