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土地の上に存する権利が競合する場合の耕作権又は永小作権の評価
目次
1.区分地上権とその目的となっている農地の評価
1-1.区分地上権
区分地上権の価額は区分地上権の設定契約の内容に応じた士地利用制限率を基として、次の算式により計算した価額により評価します。
その農地の自用地価額×土地利用制限率
1-2.区分地上権の目的となっている農地
区分地上権の目的となっている農地の価額は、次の算式により計算した価額により評価します。
その農地の自用地価額-区分地上権の価額
2.区分地上権に準ずる地役権とその目的となっている農地
2-1.区分地上権に準ずる地役権
区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である農地の自用地としての価額を基とし、次により評価します。
(イ)家屋の建築が全くできない場合
農地の自用地価額×50%又は借地権割合のいずれか高い割合=評価額
(ロ)家屋の構造、用途等に制限を受ける場合
農地の自用地価額×30%=評価額
2-2.区分地上権に準ずる地役権の目的となっている農地
区分地上権に準ずる地役権の目的となっている農地の価額は、次の算式により計算した価額により評価します。
その農地の自用地価額-区分地上権に準ずる地役権の価額
3.土地の上に存する権利が競合する場合の耕作権又は永小作権
3-1.耕作権又は永小作権及び区分地上権が設定されている場合の耕作権又は永小作権の価額
耕作権又は永小作権の価額×(1-区分地上権の価額÷その農地の自用地価額)
3-2.区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に耕作権又は永小作権が設定されている場合の耕作権又は永小作権の価額
耕作権又は永小作権の価額×(1-区分地上権に準ずる地役権の価額÷その農地の自用地価額)