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耕作権とその目的となっている農地の評価
目次
1.耕作権とは
耕作権とは、小作権と同義語で、永小作権又は賃借権に基づいて土地(特に農地と採草放牧地)を耕作することができる権利をいいますが、永小作権は相続税法又は地価税法に評価方法が定められているので、耕作権からは除外されます。ですから、耕作権には、賃借小作権だけが該当することになります。
また、耕作権は農地法の規定の適用がある賃借権に限ることとしていますので、ヤミ小作はこれに含まれません。
2.耕作権の評価方法
耕作権の価額は、次の農地の区分に従い、次の算式により計算した価額により評価します。
2-1.純農地及び中問農地
その農地の自用地価額×耕作権割合
農地の区分 | 耕小作権割合 |
---|---|
純農地 | 50% |
中間農地 | 50% |
市街地周辺農地 | 35% |
市街地農地 | 35% |
2-2.市街地周辺農地及び市街地農地
農地転用における離作料の額、近傍宅地の借地権の価額等を参酌して評価した価額
2-3.耕作権の目的となっている農地
耕作権の目的となっている農地の価額、次の算式により計算した価額により評価します。
その農地の自用地価額-耕作権の価額