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永小作権とその目的となっている農地の評価
目次
1.永小作権とは
永小作権とは、小作料を支払って他人の士地に耕作又は牧畜をなす権利のことをいいます。
2.永小作権の評価方法
永小作権の価額は、その残存期間に応じ、次の算式により計算した価額により評価します。
その農地の自用地価額×残存期間による法定評価割合
残存期間 | 永小作権割合 |
---|---|
10年以下 | 5% |
10年超15年以下 | 10% |
15年超20年以下 | 20% |
20年超25年以下 | 30% |
25年超30年以下 | 40% |
30年超35年以下 | 50% |
35年超40年以下 | 60% |
40年超45年以下 | 70% |
45年超50年以下 | 80% |
50年超 | 90% |
残存期間の定めのない永小作権は、その存続期間を30年(別段の慣習があるときはその慣習によります)とみなして計算します。
3.永小作権の目的となっている農地
永小作権の目的となっている農地の価額は、次の算式により計算した価額により評価します。
その農地の自用地価額-永小作権の価額