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宅地比準方式によって市街地農地等を評価する場合の近傍宅地の価額

1.宅地比準方式によって市街地農地等を評価する場合の近傍宅地の価額

宅地比準方式によって評価する市街地農地、市街地山林、市街地原野などを評価する場合の近傍宅地の価額は、路線価方式に所在する宅地は、評価対象地である農地等と付近宅地との位置、形状などの条件の差については、評価する農地の所在する地区区分における調整率を参考とし、倍率方式適用地域にある土地は、普通住宅地区の画地調整率を参考として計算します。(市街地周辺農地についても同様です。)

市街地農地のうちには宅地化するために多額の造成費を要するもの(宅地比準方式により計算した場合にマイナスとなるもの)や宅地への転用が見込めない蓮田等があり、宅地比準方式を適用すること自体に経済的合理性が認められない場合があります。

このような場合には、これらに該当する市街地農地は、純農地としての価額により評価することができます。

この場合の比準元となる純農地は、評価対象地の近隣の純農地、つまり、評価対象地からみて距離的に最も近い場所に所在する純農地によります。

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