農地の分類
目次
1.農地の分類
財産評価上の農地の分類は下記のようになります。
1-1.純農地の範囲
純農地とは、次の農地のうち、そのいずれかに該当するものをいいます。ただし、市街地農地を除きます。
①農用地区域内にある農地
②市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの
③①及び②に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に該当するもの
ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地又は第3種農地に準ずる農地と認められるものを除きます。
1-2.中間農地
中間農地とは、次の農地のうち、そのいずれかに該当するものをいいます。
ただし、市街地農地を除きます。
①第2種農地に該当するもの
②①に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額精通者意見価格等に照らし、第2種農地に該当するもの
1-3.市街地周辺農地
市街地周辺農地とは、次の農地のうち、そのいずれかに該当するものをいいます。ただし、市街地農地を除きます。
①第3種農地に該当するもの
②①に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの
1-4.市街地農地
市街地農地とは、次の農地のうち、そのいずれかに該当するものをいいます。
①農地法第4条(農地の転用の制限)又は第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)に規定する許可を受けた農地
②市街化区域(都市計画法第7条(市街化区域及び市街化調整区域)第2項に規定する「市街化区域」をいいます。)内にある農地
③農地法の規定により、転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの