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農地の評価方式と評価単位

目次

1.農地の評価方式

農地の価額は、農地を純農地など次の種類に区分して、その区分に従って評価します。


1-1.純農地

倍率方式(農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地勢、土性、水利等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長が定める倍率を乗じて計算した金額により評価する方式)


1-2.中間農地

倍率方式



1-3.市街地周辺農地

宅地比準方式(農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長が定める金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額により評価する方式)又は倍率方式


1-4.市街地農地

宅地比準方式又は倍率方式


2.評価単位

田及び畑は、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいいます。)を評価単位とします。

l枚の農地は、必ずしも一筆の農地からなるとは限らず、二筆以上の農地からなる場合もあり、また一筆の農地が2枚以上の農地として利用される場合もあります。

ただし、宅地比準方式により評価する市街地周辺農地、市街地農地及び生産緑地は、それぞれを利用の単位となっている一団の農地を評価単位することになりますので、ご注意ください。

この場合における「利用の単位となっている一団の農地」とは、宅地の評価単位と同様にその一体として利用される範囲を指し、自用の土地については第三者からの権利の制限を受けないのでその全体を一体として評価し、第三者による権利制限を受ける土地については貸付先が異なるごとにその貸し付けられている部分が利用単位となります。

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