転借権の評価
目次
1.転借権の評価
借地権者から宅地を転借りしている場合の借地権は、転借権となります。
借地権の目的となっている宅地の転借権の価額は、次の算式により計算した価額により評価します。
自用地価額×借地権割合×借地権割合=転借権
2.貸家建付転借権
貸家の目的に供されている転借権(貸家建付転借権)の価額は、次の算式より計算した価額を評価額とします。
(自用地価額×借地権割合×借地権割合)(E)-E×借家権割合×賃貸割合=貸家建付転借権
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借地権者から宅地を転借りしている場合の借地権は、転借権となります。
借地権の目的となっている宅地の転借権の価額は、次の算式により計算した価額により評価します。
自用地価額×借地権割合×借地権割合=転借権
貸家の目的に供されている転借権(貸家建付転借権)の価額は、次の算式より計算した価額を評価額とします。
(自用地価額×借地権割合×借地権割合)(E)-E×借家権割合×賃貸割合=貸家建付転借権
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