トップ > 相続の教科書 > 財産の評価 > 倍率方式により評価する宅地の自用地としての価額
倍率方式により評価する宅地の自用地としての価額
1.倍率方式により評価する宅地の自用地としての価額
倍率地域にある区分地上権の目的となっている宅地又は区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の自用地としての価額は、その宅地の固定資産税評価額が地下鉄のずい道の設置、特別高圧架空電線の架設がされていること等に基づく利用価値の低下を考慮したものである場合、その宅地の利用価値の低下がないものとして評価します。
区分地上権又は区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額は、その宅地の自用地としての価額から、これらの権利の価額を控除して評価しますが、その宅地の固定資産税評価額が、区分地上権等が設定されていることに伴う利用価値の低下を織り込んで評定されている場合には、単にその宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて自用地価額を算出すると、二重にこれらの権利を考慮する結果となってしまいます。
このように固定資産税評価額が区分地上権等の設定に伴う利用価値の低下を考慮して評定されている場合には、その利用価値の低下がないものとした場合の固定資産税評価額に倍率を乗じて自用地価額を算出することになります。