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貸宅地の評価~普通借地権の目的となっている宅地
目次
1.貸宅地の評価方法
財産評価評価基本通達には土地の上に存する権利のうち、宅地の上に存する権利としては、普通借地権、定期借地権等、地上権、区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の5種類を定めています。
これらの権利が設定されている宅地については、これらの権利の価額に相当する価額の減価が生じているという考え方から、その宅地の自用地の価額から設定されている権利の価額を控除して評価することになります。(権利が設定されていない宅地=自用地評価額よりは評価額が低くなります。)
借地権、地上権等の目的となっている宅地(貸宅地といいます。)の価額は、その宅地の自用地価額から借地権の価額,地上権等の価額を控除した価額です。
計算式
自用地価額-土地の上に存する権利の価額=貸宅地の価額
2.借地権の目的となっている宅地
普通借地権の目的となっている宅地の価額は、その宅地の自用地価額から借地権の価額を控除して計算した金額です。
計算式
自用地価額×(1-借地権割合)=貸宅地の価額
3.借地権の取引慣行がない地域の借地権割合
普通借地権の取引慣行がないと認められる地域にある貸宅地の価額を評価する場合、上記の算式の借地権割合を20%として計算した普通借地権の価額を控除して評価します。
これは、このような地域にある普通借地権の価額は具体的に計算することが難しいのですが、土地所有者からみれば他人所有の家屋が自分の土地の上に建っているため、自由に使うことができないという利用上の制約がありますので、借地権の価額を20%として計算することとしているのです。