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文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価

目次

1. 文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価

文化財建造物については、文化財保護法による法的規制を受けるとともにその保護がなされています。

このような文化財建造物及びその敷地については、売買実例はほとんどないことから、それを基に路線価等を定め、あるいは家屋の価額の算定方法を示すことは困難ですので、文化財建造物及びその敷地については、それが文化財でないものとして評価した場合の価額から、その文化財の種類に応じた法的規制の程度又は利用上の制約等に応じて一定の評価減を行う方法により評価します。

自用地価額-自用地価額×文化財建造物による控除割合=評価額

文化財建造物による控除割合について、重要文化財は文化財保護法により強い規制等を受け現状のみの利用しかできず、また将来的にも限定的な利用しか望めないという特質があり、これはセットバックを必要とする宅地と類似していますので、重要文化財の敷地は70%減額を適用し、登録有形文化財を現状変更する場合には文化庁長官にその旨を届け出ることとされており、その変更について一定の制限を受けるということから登録有形文化財の敷地については家屋の構造、用途等に制限を受ける場合の30%減額を適用します。

また、伝統的建造物を改修する場合には市町村長の許可が必要とされており、その改修について制限を受けることから登録有形文化財の敷地と同様に30%減額を適用することとされています。

控除割合

  • 重要文化財 0.7
  • 登録文化財 0.3
  • 伝統的建造物 0.3

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