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都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価
目次
1.都市計画道路予定地の区域内にある宅地とは
都市計画法で定める都市施設には、交通施設(道路、都市高速鉄道等)、公共用地(公園、緑地広場等)等がありますが、都市計画のなかで定められた都市施設を都市計画施設といいます。
これらの施設のうち、都市計画決定の告示から都市計画事業の認可・承認までの期間において「都市計画道路予定地」となっている区域内においては、都市計画法の規定により通常2階建ての建物しか建築できない等建築に制限を受けることになります。制限を受けることになりますので、その分宅地の評価額を下げることができるのです。
都市計画道路予定地にある宅地は、その宅地を通常の用途に供する場合に利用の制限がありますので、その宅地の価額は、その宅地が都市計画道路予定地の区域内にないものとした場合の価額に、その宅地の所在する地区区分、容積率、地積割合に応じて定められた補正率を乗じて計算した金額により評価します。
2.容積率について
容積率は、都市計画に合わせて指定される指定容積率と建築基準法独自の基準容積率とのうち厳しいものによります。
3.計画決定の公告後長期間にわたって事業決定の認可等がされない場合
都市計画道路予定地以外の都市計画施設の中の交通施設(都市高速鉄道)、公共用地(都市計画公園又は緑地等)の予定地のうち、計画決定の公告後長期間にわたって事業決定の認可等がされない場合には、都市計画道路予定地の取扱いを準用することができます。
4.倍率方式地域に所在する都市計画道路予定地
倍率方式適用地域に所在する宅地で、都市計画道路予定地内の区画内にある宅地は、「普通住宅地区」内にあるものとした場合の容積率、地積割合の別に定めた補正率を適用することができます。
都市計画道路予定地内の区画内にある広大地補正率を適用できる宅地及び宅地比準方式により評価する市街地農地等についても、都市計画道路予定地の制約が課されますので、この補正率を適用することができます。