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広大地から除外されるもの~公共公益的施設用地の負担が生じない土地

目次

1.広大地から除外されるもの~公共公益的施設用地の負担が生じない土地

広大地の判定では、大きい宅地だからといって全てが広大地に該当するわけではなく、公共公益的施設用地の負担が生じない土地の場合、広大地に該当しません。



2.道路の開設の必要性により判断

公共公益的施設用地には、教育施設のような大規模なものの敷地からごみ集積所のような小規模なものの敷地まで様々あります。

広大地の評価は、戸建住宅分譲用地として開発した場合に相当規模の「公共公益的施設用地」の負担が生ずる土地を前提としていますが、公共公益的施設用地の負担の必要性は、経済的に最も合理的に戸建住宅の分譲を行った場合のその開発区域内に開設される道路の開設の必要性により判断します。

なお、ごみ集積所などの小規模な施設のみの開設が必要な土地は「公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地」に該当するため、広大地に該当しません。



3.セットバックが必要な場合

建築基準法第42条第2項の規定によるセットバックを必要とする場合のその土地部分や、セットバックを必要とする土地ではないものの、開発を行う場合に道路敷きを提供しなければならない土地部分については、開発区域内の道路開設に当たらないことから、広大地に該当しません。

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