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広大地~公共公益的負担

目次

1.広大地~公共公益的負担

広大地の評価は、戸建住宅分譲用地として開発した場合に相当規模の「公共公益的施設用地」の負担が生じる士地を前提としていますので、公共公益的施設用地の負担の必要性は、経済的に最も合理的に戸建住宅の分譲を行った場合の、その開発区域内に開設される道路の開設の必要性により判定することがポイントとなります。

ですから、セットバックを必要とする場合のその土地部分や、セットバックを必要とする土地ではないが、開発行為を行う場合に道路敷きを提供しなければならない土地部分については、開発区域内の道路開設に当たらないことから、広大地に該当しません。

「公共公益的施設用地」とは、「都市計画法第4条第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される士地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む。)」をいいます。(「その他これらに準ずる施設で、開発許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地」には、地方公共団体が定める条例の規定により開発許可を受けるために必要な施設とされているものの用に供されている土地のほか、いわゆる宅地開発指導要綱等により開発許可を受けるために事実上必要とされている施設の用に供される士地が含まれます。)

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