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広大地~著しく地積が広大かどうかの判定
目次
1.標準的な宅地の地積に比較して著しく地積が広大かどうかの判定
広大地は、戸建住宅分譲用地として開発され、これらの戸建住宅の敷地として使用することが最有効使用であると認められるものが対象ですので、普通住宅地区等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を要する面積基準以上のものをいます。
2.線引きが行われていない区域
全国の一部の都市では、市街化区域と市街化調整区域の区域区分(線引きといいます)が行われていない地域があります。
これらの線引きが行われていない地域であっても「用途地域が定められている地域においてはその目標とする市街地像の実現のために必要な都市施設を定めるべきである」とされていますので、線引きが行われていない地域のうち用途地域が定められている地域は、その用途地域の目指す環境実現のために市街化が進められることを受けて、広大地として取り扱うことができます。
3. 著しく広大であるかどうかの判定
著しく広大であるかどうかの判定は、その士地上の建物の有無にかかわらず、その土地の規模により判定します。
そして、次に掲げる面積以上の宅地については、原則として広大地の面積基準の要件を満たします。
3-1.市街化区域、非線引き都市計画区域
- 市街化区域
- 三大都市圏500㎡
- それ以外の都市1000㎡
- 非線引き地域3000㎡
3-2.用途地域が定められている非線引き都市計画区域
市街化区域に準じた面積
ポイント
非線引き都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が行われていない都市計画区域をいいます。
4.地域の標準的な宅地の規模がもっと大きい場合
近隣の地域の状況から、地域の標準的な規模が上記面積以上である場合は、その地域の標準的な土地の面積を超える面積のものとします。