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広大地とは

目次

1.広大地とは

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比較して著しく地積が広大な土地で、市街地に所在する土地の活用にあたって都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)を行うとした場合、公共公益的施設用地として相当規模の負担が認められる土地をいい、財産評価基本通達では、広大地は、「戸建住宅分譲用地」として開発され、これらの戸建住宅の敷地として使用するのが最有効使用であると認められるものが対象であり、その開発において道路等の潰れ地が生じる土地が対象となります。

ミニ開発分譲が多い地域に存する土地地は、開発許可を要する面積基準(例えば、大都市圈500㎡に満たない場合であっても、広大地に該当する場合があります。



2.広大地に該当しない宅地とは

既に開発行為を了しているマンションなどの敷地用地や現に宅地として有効利用されている建築物の敷地用地などについては、既に開発を了していることから、標準的な地積に比して著しく広大であっても「広大地」には該当しません。



3.広大地であり、大規模工場用地に該当するもの

広大地であっても大規模工場用地に該当するものは、別途、大規模工場用地の評価をしますので、広大地としては評価しません。

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