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土地区画整理事業施行中の宅地の評価

目次

1.土地区画整理事業施行中の宅地の評価

土地区画整理事業が施行され、その施行地区内にある宅地(従前の宅地)について、仮換地が指定されている段階で宅地を評価する場合、次のような理由を踏まえて、このような場合の土地区画整理事業施行地区内の宅地の評価は、その指定を受けた仮換地について、その地域の宅地の評価方式として定められている路線価方式又は倍率方式のいずれかにより評価した価額に相当する金額を基として評価します。

  • 仮換地の指定があった場合の法律関係は、その指定を受けた者は、その所有する従前の宅地を使用収益することができず、その代わりに、仮換地を、従前の宅地について使用収益していた内容と同じ内容で、使用収益することができることになること。
  • 区画整理工事が進ちょくすると、従前の宅地は、その形骸をとどめないような場合も生じてきて、結局、従前の宅地そのものを評価することは、物理的に不可能となること。

仮換地の指定が行われている場合であっても、造成工事が未了の場合には、宅地としての効用は果たせないため、仮換地の指定の効力の発生の日から造成工事の完了の日までの間に課税時期が到来した場合で、造成工事の完了の日まである程度の期間がかかる場合、その利用上の制限を考慮して評価する必要があります。
そこで、造成工事が完了するまでの期間が1年を超えると見込まれる場合には、造成工事が完了したものとして評価した価額から5%の評価減を行うことができます。


2.95%評価ができない場合

仮換地が指定されている場合であっても、使用収益開始の日を別に定めるとされていることにより、その仮換地について使用又は収益を開始することができず、かつ、仮換地の造成工事が行われていない場合には、従前の宅地の価額により評価します(95%評価はできません)。

仮換地の指定後においても、造成工事が未着工で従前の宅地を利用している場合には、利用上の制約について考慮する必要はありませんので、95%評価はできません。

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