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私道の用に供されている宅地の評価
目次
1.私道の用に供されている宅地の評価
私道は、個人や法人などの私人が所有し、維持管理している道路をいい、財産評価上では袋小路のように専ら特定の者の通行の用に供されている行き止まりの道路である宅地のことをいいます。
この私道の用に供されている宅地の価額は、その私道について路線価方式又は倍率方式による自用地価額の100分の30に相当する価額によって評価します。
その私道の自用地価額×30÷100=私道の評価額
2.評価をしない私道とは
私道であっても、私有物として勝手な処分ができるものではない場合、その私道の価額は、評価しないことになっています。
具体的には、下記のようなものがあります。
- 公道と私道に接続し、不特定多数の者の通行の用に供されているいわゆる通り抜け私道
- 行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道
- 私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道
私道が貸家、アパートと一体として利用されている場合、貸家建付地として評価し、また借地権が設定されている私道の場合には、貸宅地として評価します。
なお、住宅地として売却した一団の土地のうち袋小路となっている道路敷の私道で、その私道の利用者等に有償で譲渡する見込みがなく、私道用地の利用に係る賃料の取得もなく、その見込みのない場合の私道は評価しなくてもよい場合があります。
私道は建物を建築することのできない宅地であり、またその利用状況からみても所有者の処分権は著しく制約されていますので、その評価にでは何らかの減額があるべきなのです。